2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
被災者生活再建支援法では、委員御指摘のとおり、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象を自然災害と規定しているところでございますけれども、御指摘の平成二十八年十二月の糸魚川の災害については、通常の火災とは異なりまして、出火前後の強風により広範囲に延焼拡大したものと見られるために、このような強風を異常な自然現象として位置づけて、支援法が適用されたものと承知しております。
被災者生活再建支援法では、委員御指摘のとおり、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象を自然災害と規定しているところでございますけれども、御指摘の平成二十八年十二月の糸魚川の災害については、通常の火災とは異なりまして、出火前後の強風により広範囲に延焼拡大したものと見られるために、このような強風を異常な自然現象として位置づけて、支援法が適用されたものと承知しております。
これは、火災時の避難等が可能となるよう延焼拡大を抑制することを目的とした改正でございます。 スプリンクラー設備の設置が義務づけられている施設の設置率でございますが、令和二年三月現在で九九・九%となっております。
共同住宅の界壁につきましては、建物全体の構造を支える一部であることに加えまして、隣接する住戸間におきまして、生活音が容易に伝わることがない遮音性能の確保、また、火災の際の延焼拡大の防止など、建築物の安全性や良好な生活環境を確保する上での役割を果たすものでございます。
今回の改正法案における対応も含めまして、これらハード、ソフト両面の対策を併せて推進することにより、総務省消防庁とも連携して、三芳町の倉庫火災で見られたような大規模倉庫において、広範囲にわたる防火シャッターの閉鎖障害等による延焼拡大を防止することとしております。
続きまして、一部の防火シャッターの閉鎖障害などにより延焼拡大の防止が困難であった。また、発災後に数回の爆発が発生いたしまして一時退避が必要であった等々が挙げられると聞いております。 具体的な消防活動といたしましては、消防隊員が建物内部に進入しての注水、建物の外壁を破壊してはしご車により建物内部への注水、また大量かつ広範囲の燃焼物に対する残火処理などが必要であったというふうに聞いております。
今回の糸魚川市における火災は、木造の建物が密集する地域において出火し、折からの強風により、確認できた範囲で十か所程度へ飛び火しまして、大規模に延焼拡大したものでございます。
お尋ねのスプリンクラー設備につきましてですが、火災の初期における消火、延焼拡大の防止を目的とする消火設備でございまして、自力避難が困難な人が多数入所する社会福祉施設、不特定多数の人が出入りする防火対象物で一定規模以上のものに設置義務がございます。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の火災でございますけれども、大規模な倉庫が約四万五千平米延焼拡大して、鎮圧まで六日、さらにそこから鎮火まで六日、合計十二日間を要した特異な火災であったと思っております。
今後、この調査によりまして、火災の原因のほか、事業所による初動対応の状況、それから建物の構造や区画など延焼拡大の要因についても検証をいたします。 その結果を踏まえて、同種の火災の再発防止策、それから消火活動体制の改善策など、必要な対策について検討をしてまいりたいと存じます。
今回の糸魚川の大規模火災でございますが、焼損棟数が百四十七棟に上りますが、消防庁が発表いたしました資料では、これは強風により広範囲に延焼拡大した模様とされています。
それから、建物内が原則として千五百平方メートル以内に防火シャッターで区画されていたんですが、長時間火災にさらされたことで次第に延焼拡大してしまったということ。それから、十九日の〇時十二分ごろに二回の爆発が発生しましたほか、二十日の十二時四十五分ごろにも小さな爆発が発生して、このとき、一時退避が必要であったということが挙げられています。
一方で、火災が隣接建物に延焼拡大している場合などには多量の放水量で強力に消火活動を行う必要があるため、小型の消防車両のみでは限界がございまして、ポンプ能力の高い消防車両による対応を基本としているところでございます。 このため、密集市街地火災への対応としての小型消防車両の導入につきましては、地域の特性を踏まえ、それぞれの消防本部で検討の上判断されるものというふうに考えているところでございます。
まず「出火をさせない」、続いて「木密地域では地震時の出火を早期に発見し、火災を初期段階で確実に消火し延焼拡大させないことが火災被害の軽減につながる。」というふうにございます。 そこで、古屋防災担当大臣に伺いたいのですが、まさにこの点、大事だと思うんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
実際のデータを見ましても、例えば、スプリンクラー設備が設置されている建物とされていない建物の焼損床面積の比較をいたしますと、スプリンクラー設備が設置されている建物では、九八・七%がいわゆるぼや、すなわち焼損床面積十平米未満の火災でおさまっているのに対し、スプリンクラー設備が設置されていない建物では、ぼやは七割程度で、三割は延焼拡大に至っているというデータがございます。
○武田政府参考人 火災通報装置、消防機関へのホットラインでございますけれども、この火災通報装置と申しますものは、施設の従業員がボタンを押すことにより自動音声で消防機関に通報できる装置でございまして、初期対応の時間確保という上では有効なものというふうに考えておりますが、一方で、先ほど申しましたが、スプリンクラー設備の方は、延焼拡大の抑制、避難のための時間確保という観点から有効なものとなっておりますので
未耐震かつ耐火性に乏しい木造家屋、老朽化した空き家、空きビル等は、火災発生時に倒壊し、火災延焼拡大を招くおそれがございますし、また、消防自動車の通行を阻害したり、いろいろな意味で大きな災害につながる要因がございます。 こうした危険家屋が多い私ども下町の特徴で申し上げますと、まず、都内全体のことで、空き家の総数は七十五万戸も実はございます。
同時に、この報告書の中で、出火及び延焼拡大の防止として、今回はストーブだったわけですよね、そうではなくてエアコンですとかあるいは電磁調理器など、そもそも火の気を断つという考え方、あるいは、カーテンや避難路などの防炎化などということも指摘をしています。こうした耐火構造の支援というものも交付金の中に組み込んでいく考えはないのかというのが一つです。
「共用室居間から立ち上がった炎は、共用室の天井及び小屋裏へ延焼し、その後、時間を置かず共用室に面する各居室へ延焼拡大し、」先ほど言いましたように、北側の四室でございます。さらに、東側及び西側の通路から、縦に通路がございますけれども、南方向へ延焼して、この南側の部屋も全部焼けてしまったということでございます。
○政府参考人(板倉敏和君) 報告書におきましては、まず防火管理者の選任、自動火災報知設備と消防機関へ通報する装置の設置義務化に加えまして、自力で避難することができない方が入所をしているグループホームで火災が発生した場合には、夜間の職員が例えば一人で短時間に全入所者の避難介助を行うことは事実上できませんので、消火又は延焼拡大の防止を図って入所者全員が避難することができる時間を確保する、そのために住宅用
このため、防火管理者の選任義務の対象範囲の拡大や自動火災報知設備、それから自動的に消防機関に通報する装置、これに加えまして、消火、延焼拡大の防止をし、入所者全員が避難することのできる時間を確保するために住宅用スプリンクラー設備の設置を図る必要があるんではないかと考えております。
このため、防火管理者の選任義務の対象の拡大とか、自動火災報知設備の設置とか、それから自動的に消防機関に通報する装置、これを置いていただく、こういったことに加えまして、ただいまお話ございましたように、消火それから延焼拡大の防止をする、そして入所者全員が避難することができる時間を確保する、そのために、住宅用スプリンクラーの設備の設置を図る必要があるのではないかと考えまして、この考えに基づいて、去る三月三日
この実験の結果、階段火災における熱や煙の発生、拡散、延焼拡大の状況に関するデータが収集できたところでありまして、また、消火設備についても作動データの収集が行われたところでございます。
三つ目には、延焼拡大要因の減少。この延焼拡大要因というのは、見てみますと、ガスの漏えいとか危険物、ゴムの材料とかということに対する放置をしてこないというようなことの内容で書かれています。 四つ目には、防火壁または緑地帯の計画的配置。ガソリンスタンドなんかの防火壁は延焼をとめる効果が非常にあったということで書かれています。